事務所の名称については指針が出されており制限がいろいろとあるんですが、大きいところでは
・事務所の名称中には、「行政書士」の文言を明示すること。
・「法律」との文言が含まれる名称は不可とする。
というものがあります。
単純に「山口行政書士事務所」としても良かったんですが、それではあまりにも芸がない(笑)。それに、最終的にはメインとしたい業務があるんですが、それを考えると〜行政書士事務所とするより、〜法務事務所(〜法「律」事務所はNGですが、これはOK)としたかったので、次に挙がった候補は「行政書士山口法務事務所」。ただ、氏がありふれているだけにこんな事務所はいくらでもあるだろうし(現に大阪府下にも既にこの名前で開業されている方がいらっしゃった)、やっぱりオンリーワンの事務所でありたい。・・・ということで、結局フルネームを使って
行政書士山口恭弘法務事務所
としました。ひねりも何にもなくてスイマセン(笑)。嫁さんに聞いたら、一言「長い!!」と言われました。(笑)
別に氏名を入れないといけないという制限はないんですが、他にどうするかとなった時に、そういうネーミングを考えるセンスは皆無なので、こうするしかなかったという感じでしょうか。まぁ子供の名付けみたいなもんで、一生もんですから奇抜な名称も後々困るかもしれませんし、無難にしておくのが一番かと。確かに長いですが・・・(苦笑)。
ということで、これで登録申請に行ってきます!!
応援クリック↓ していただけると嬉しいです・・・

にほんブログ村