2012年11月15日

役所めぐり

行政書士の登録申請に際してはたくさんの書類を提出する必要があるのですが、その中には役所で発行してもらわないといけないものがいくつかあるので、今日はそれを揃えるため役所めぐりをしてきました。

まずは「戸籍抄本」と「身分証明書」を取りに大阪市某区役所へ。この2つは本籍地の市区町村が発行するものですが、結婚した時に新居を本籍にしといたので、ちょっと(車で1時間半くらい?)出向くだけで済みました。その前の本籍は東京でしたから。もちろん、郵送でも取り寄せることは出来ますが、急ぎの時とかはやっぱり不便ですもんねぇ。
で、戸籍抄本はなんとなく分かると思いますが、身分証明書って何?と思われる方も多いのではないでしょうか。これは「禁治産又は準禁治産の宣告」及び「破産の宣告」等を受けていないことを証明するものです。もちろん、僕も今回初めて知りました(笑)。さらに禁治産って何やねん?って話にもなりそうですが、これは成年後見制度が出来る前の制限行為能力者に対する用語だそうですが(これも今回初めて知りました・・・)、そんな説明でもまだ分からないですよねぇ。まぁ成年後見制度については、今後仕事上で関わることもあると思うので、またその時にでもゆっくり書いてみたいと思います。

次は「登記されていないことの証明書」を取りに大阪法務局へ。これは「成年被後見人、被保佐人とする記録がない」こと等を証明するものです。さっきの身分証明書と絡むわけですが、要は成年後見制度「後」の制限行為能力者でないことの証明は法務局、同制度「前」の制限行為能力者でないことの証明は本籍地の市区町村でそれぞれ発行してもらわないといけないってことですね。こんなもん、統一できないもんかねぇ・・・

最後は事務所に関する書面の中で「建物登記簿謄本」が必要なので、事務所の所在地を管轄する大阪法務局枚方出張所へ。ここで注意しないといけないのは、住居表示(いわゆる住所)では謄本が取れないということ。登記簿上の「地番」は一般に住居表示とは違うので、法務局に備付けのブルーマップ等で確認してから申請書を書かないといけません。まぁ大した手間ではないですが、やっぱりちょっとメンドクサイ・・・

以上で役所に発行してもらう書類は揃いました。移動距離・時間はそれなりにかかりましたが、現地ではそれぞれ10分もかからないくらいだったので、思ったより早く済んだかな?とりあえず登録申請に向けてこれでまた一歩前進です。

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posted by gaichi at 22:14| Comment(0) | 開業準備
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