
「職務上請求書」とは、職務を遂行する上で必要な場合に第三者の戸籍謄本や住民票の写し等を請求するための用紙で、我々行政書士をはじめ、弁護士・司法書士等の8士業に使用が認められているものです。普通、戸籍や住民票は原則本人しか請求することは出来ず、代理人に請求及び受領を依頼する場合は委任状が必要ですが、この「職務上請求書」を使えば「委任状なし」に「第三者の」戸籍や住民票を取得できてしまいます。
このようなものが8士業に認められているのは、職務上第三者の戸籍謄本等が必要となる場合が多いという事情であったり、法律によって職務上の守秘義務が定められていることからその請求を認めてもプライバシーの侵害等に繋がるおそれがないと考えられる等、諸般の事情が考慮された結果とされており、あくまでも特例的な扱いであることは言うまでもありません。
けど、普通に考えたら、これは怖い話です。実際に、興信所・調査業者・貸金業者・信販会社等から戸籍等の取り寄せの依頼を受けて不正に使用し、社会的信用を失墜させるような事件が起きているもの事実です。
そうしたこともあり、最初の登録証授与式でも会長直々に適正な使用についてのお話がありましたし、倫理研修でも不正使用の実例を挙げて説明があったりと、行政書士会としても会員の品位保持・国民の信頼回復を図るため、再発防止の徹底に取り組んでいます。
そんな「職務上請求書」、必要に迫られるまでは無理に手元に置いておく必要はないと思っていたわけですが、とうとう購入する日が来ました。何故かといえば・・・当たり前ですが「職務を遂行する上で必要」になったからです(笑)。ありがたいことです。
遅い歩みですが、少しずつ行政書士らしくなってきてるかな?
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