2013年02月20日

特定商取引法が一部改正されます

昨日、消費者庁主催で全国で開催されている「特定商取引法の一部改正に関する説明会」なるものに参加してきました。

特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)というのはなんとなく聞いたことがあるという方も多いと思いますが、簡単に説明すると、訪問販売等の悪質な業者から一般消費者を守るために、紛争を回避するための規制や紛争を解決する手続を定めた法律です。この中でクーリングオフという制度が定められていますが、この言葉も一度は耳にしたことがあるんじゃないでしょうか?

元々はいわゆる押し「売り」等を想定して制定された法律ですが、近年の金相場の高騰などを背景に貴金属などを強引に買い取る、押し「買い」がここ2〜3年ほどで急増したことを受けて改正されることになり、明日(2/21)施行されます。

押し買いって言葉は私も最近初めて耳にしたんですが、世の中には本当にいろんな輩がいるものです。しかし、法律によってそのような人たちから身を守ることができます。被害に遭われたらまずは行政書士にご相談ください。(・・・と、たまには事務所の宣伝もしておかないと。笑)

また、この法律の規制対象は一部の物品を除き原則「すべての物品」になるので、逆の立場から見ると、普通のリサイクル業者さん等はこの法律の煽りを食うということになります。契約締結時に重要事項を記載した書面の交付が義務付けられたり、クーリングオフ期間は物品の引渡しを拒むことができる旨を告知することを義務付けられたりと、いろいろと対応しなければいけません(違反したら行政処分や罰則も当然あります)。
どのような書面を書いたらいいのか分からない、法律的にどう対応すればいいのか教えてほしいなど、お困りの業者さんもまずは当事務所にご相談ください。

行政書士山口恭弘法務事務所
http://yamaguchi-caps.biz/


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posted by gaichi at 22:18| Comment(0) | 日々の業務